学校いじめ防止基本方針

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○いじめ防止対策推進法とは
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や、人格の形成への重大な影響のみならず、生徒の生命や身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものです。
 【いじめ防止対策推進法】は、社会総がかりで、このいじめ問題に対峙(じ)するために、基本的な理念や体制を定めた法律です。

1.総則・基本方針

・第2条 いじめの定義
  この法律において「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行なう心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行なわれるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
・第8条 学校及び学校の教職員の責務
  学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する生徒の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責任がある。
・第13条 学校いじめ防止基本方針
  学校は、いじめ防止基本方針又は地域いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

1 ねらい
 (1)学校生活、学校行事等において心理的又は物理的に【いじめ】と感じる行為を受けている、または受けそうである生徒に対して心身的な対応がとれるようにする。
 (2)【いじめ】をしている生徒又それを傍観している生徒に対して【いじめ】は「絶対にゆるされるものではない」という事を周知するようにする。
 
2 方針
 (1)学校長をはじめ全職員で対応する。
 (2)いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める。

3 いじめ防止における役割分担および仕事分担
(1)学級担任等
・日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学級全体に醸成する。
・はやしたてたり見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定している事を理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
・一人一人を大切にした分かりやすい授業作りに努める。
・教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。

(2)養護教諭
・学校保健委員会等の学校の教育現場の様々な場面で命の大切さを取り上げる。

(3)生徒指導担当
・いじめの問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、教職員間の共通理解を図る。
・日頃から関係機関を定期的に訪問し、情報交換や連携に取り組む。

(4)管理職
・全校集会などで校長が日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。
・学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等に計画的に取り組む。
・生徒が自己有用感を高められる場面や、困難な状況を乗り越えられるような体験の機会などを積極的に設けるよう働きかける。
・いじめの問題に生徒が自ら主体的に参加する取組を推進する。(例えば、生徒会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置など)
 

 4 いじめに対する措置
  情報を集める ・【いじめ】と思われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
             ・生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、
             真摯に傾聴する。
             ・発見・通報を受けた場合は、速やかに関係生徒から聞き取り、【いじめ】に
             関する正確な実態把握を行なう。※【いじめた】生徒が複数いた場合は、
             同時に個別に聞き取りを行なう。

  指導・支援体制を組む ・正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む(学級担任等、
                  養護教諭、生徒指導担当教員、管理職などで役割を分担する)。
                  ・いじめられた生徒や、いじめた生徒への対応
                  ・その保護者への対応
                  ・教育委員会や関係諸機関等との連携の必要性の有無等

 児童生徒への指導・支援を行なう 
  ※上記で決定した指導・支援体制に基づき指導・支援を行なう。
   《いじめられた生徒に対応する教員》
   ・いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保すると共に、徹底して
    守り通す事を伝え、不安を取り除く。
   ・いじめられた生徒にとって、信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の方)と
    連携し、生徒に寄り添い支え合う体制を作る。
   ・いじめられている生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝える。
          
   《いじめた生徒に対応する教員》
   ・いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を
    脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
   ・必要に応じて、いじめた生徒を別室において指導したり、出席停止制度を活用したりして、
    いじめられた生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。
   ・いじめた生徒に指導を行なっても十分な効果を上げることが困難な場合は、所轄警察署
    とも連携して対応する。
   ・いじめた生徒が抱える問題等、いじめの背景にも目を向け、不満やストレス(交友関係や
    学習、進路、家庭の悩み等)があってもいじめに向わないように指導・支援する。
  
   《学級担任等》
   ・学級等で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、無くしていこうという
    態度を行き渡らせるようにする。
   ・いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを
    止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つように伝える。
   ・はやし立てる等同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為で
    あることを理解させる。
 
   《組織》
   ・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールサポーター
    等の協力を得るなど、対応に困難がある場合のサポート体制を整える。
   ・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要な支援を行なう。
   ・指導記録を確実に保存し、児童生徒の進学・進級や転学に当たって適切に引き継ぐ。

 保護者と連携する 
   《学級担任を含む複数の教員》
   ・家庭訪問(加害者、被害者ともに、学級担任を中心に複数の人数で対応する)等により、
    迅速に事実関係を伝えると共に、今後の学校との連携方法について話し合う。
   ・いじめられた生徒を徹底して守り通す事や秘密を守ることを伝え、保護者の不安も取り除く。
   ・事実確認のための聴き取りアンケート等により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に
    提供する。

 

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